
確定申告ってなんのこと?
個人事業主にとって「確定申告」とは、一年間頑張った事業に対してかかる税金を、自分で計算して「確定」し、税務署に「申告」して納税することです。
そしてこの「確定申告」では、税金を納めることになる場合が多いので、個人事業主にとっては、一生懸命書類とか書いたのに、結局お金を取られた、というがっかり感が残りがちなものでもあります。
しかし、この確定申告、とても大事なものなのです。
これをしていないことにより、罰金がかかったり、気づかないうちに社会的信用が落ちていたり、いざという時に大変な目に会うことになります。
まずは、確定申告についての基本的な情報を、お伝えします。
確定申告が必要なのは?
個人事業主(自営業者)は、必ず確定申告が必要です。
赤字であっても、また開業届けを出していなくても、関係なく確定申告はしなければなりません。
青色申告と白色申告ってなに?
「青色申告」というのは「複式簿記の方法で経理をして、必要な帳簿をしっかり保存している」会計処理を行っている場合の申告方法です。
「青色申告」は、しっかり経理をしていることへの特典として、税金計算上有利になります。
特典の例としては、
- ・儲けから65万円の控除をしてもらえる「青色申告特別控除」
- ・家族に対する給料を経費に入れられる「専従者給与」
などがあげられます。
青色申告をしたい人は、期限までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を得ることが条件となります。
しっかり経理をしていることで、一点の曇りもない青い空の様な申告=青色申告と名付けられたと言われています。
この届出をしないと自動的に白色申告となります。
「青色以外の申告」ということで白色と一般的に言われているもので、白という色に特に意味はなく、税法上も白色という言葉は出てきません。
個人事業主が使う確定申告書の種類
- 個人事業主が使う申告書は、青色申告であれば
- 「確定申告書B 第1表」「確定申告書B 第2表」「所得税青色申告決算書(一般用)」の3通となります。
- 白色申告であれば
- 「所得税青色申告決算書(一般用)」のかわりに「所得税収支内訳書(一般用)」を使うことになり、「確定申告書B 第1表」「確定申告書B 第2表」「所得税収支内訳書(一般用)」の3通となります。
確定申告書は税務署でももらえますし、国税庁のHPからもダウンロードできるようになっています。
ただし、税金を現金で納めるときは「納付書」に納付額を記載しなければいけませんので、税務署で確定申告書と納付書をもらうほうが良いでしょう。
確定申告の提出期限は?
確定申告には期限があります。
もし期限までに確定申告書を税務署に提出しないと、罰金が課されたり、銀行の融資が不利になるなど、社会的信用が落ちてしまいます。
確定申告書の提出期限は例年、2/16~3/15です。
3/15が土曜や日曜の場合は翌週の月曜が期限になります。
この期限内に確定申告書を税務署に提出し、税金を銀行で支払ってください。
ここまでで、
- ・個人事業主(自営業)であれば、確定申告はしなければならないこと。
- ・青色申告の方が、経理をしっかりしなければいけない分お得であるということ。
- ・必要な書類とその提出期限
についてわかっていただけたと思います。
次からは、実際の書類の書き方について解説します。